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〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条で「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。また、使用済バッテリーを廃棄物として排出する場合、同法第十二条により、排出事業者は保管、運搬処分の委託、管理責任者の設置及び帳票の記載が必要になります。詳しくは、パンフレットの6頁「1.関連法制度」を参照ください。

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排出事業者の役割についてはこちら
SBRA自主取組みは、原則ウェブを使用しています。
ウェブ環境の無い事業者に限り、FAXでも回収依頼は受付いたします。しかし回収依頼をした使用済みバッテリーの処理状況はウェブ上でなければ確認できませんので、極力ウェブ環境を整えて頂きますようお願い致します。
一部の離島については、対応しているところがあります。現時点では未対応の離島もありますので、登録前に事前にSBRAへ一報頂きますようお願い致します。
廃棄物処理法に表示内容が定められております。(省令第八条の十三)
  • 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
  • 保管する特別管理産業廃棄物の種類
  • 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  • 屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ
の4項目です。

掲示板の大きさは縦60㎝以上×横60㎝以上としてください。
下図に一例を示します。
登録可能です。
登録頂ければ一般廃棄物として排出可能です。弊協会は一般廃棄物の広域認定を取得しております。SBRAのホームページから排出事業者の仮登録をして頂き、承諾書をFAXしてください。

なお、自治体でも交通局等、事業に伴い排出される場合は産業廃棄物となります。承諾書には排出場所を管理している市の管理者名を記入・押印してください。ウェブからの仮登録では排出場所の実務ご担当者名をご入力願います。

登録が完了しましたら、ID・パスワードを送りますので同ホームページから回収依頼をしてください。
本社等が傘下の排出事業者(販売店)を代表して、代表者だけの排出事業者登録をすることは出来ません。各排出事業者ごとの登録が必要です。排出事業者ごとにパソコンを使って回収依頼をしていただくためにSBRAがID・パスワードを付与します。排出場所を登録されないと回収事業者が回収に行けません。

販売店等から、販売の上流の本社等が下取りした使用済バッテリーを排出する場合は、本社等は排出事業者として登録することが出来ます。
SBRAの担当者に相談頂いた上で、まとめて仮登録を行うことも可能です。
当協会(SBRA)では、廃棄物処理法に準じた「自動車用使用済バッテリーリサイクル管理票」を用いて廃棄物処理を行うことを前提にSBRAのリサイクルシステムが広域認定をうけており、法第12条の3に定める産業廃棄物管理票(いわゆる官製マニフェスト)は使用していませんので、排出事業者様が産業廃棄物管理票(いわゆる官製マニフェスト)を交付する必要はありません。
当協会(SBRA)では、ご依頼のあった使用済自動車用鉛蓄電池(使用済バッテリー)を特別管理産業廃棄物として委託処理をした後、排出事業者様ごとにリサイクル処理完了報告書をお返ししております。

この処理につきましては、次の(1)と(2)の場合を除き排出事業者様が都道府県等地方公共団体に前年度の産業廃棄物管理票交付等状況報告をする必要はございません。これは、SBRAのリサイクルシステムが広域認定をうけ、廃棄物処理法に準じた「自動車用使用済バッテリーリサイクル管理票」を用いており、法第12条の3に定める産業廃棄物管理票(いわゆる官製マニフェスト)は交付しないためです。

〈報告が必要な場合〉
(1) 前年度に50トン以上の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している場合。
排出事業者様は、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者として、都道府県等地方公共団体に施行規則第八条の十七の二の(処理計画)や同第八条の十七の三の(実施の状況の報告)に基づき、次年度の6月30日までに前年度について書面提出や報告をしなければなりません。
※50トンは、平均的な自動車用バッテリーでおおよそ3,800個弱。

(2) 都道府県等地方公共団体が条例等に基づき、50トン未満も報告を求めている場合。 ※具体的には、排出場所所轄の都道府県等地方公共団体にご確認ください。